Friday, November 9, 2007

<改正被災者支援法>成立 住宅本体へ支給可能に

自然災害で住宅を失った被災者を支援する被災者生活再建支援法の改正案が9日午前、参院本会議で全会一致で可決された。午後の衆院本会議でも可決されて成立し、今国会の成立法第1号となった。これまで対象外だった住宅本体への支援に道を開くのが柱。与党と民主党の修正合意に基づき、今年発生した特定4災害についてさかのぼって適用する特例措置を盛り込んだ。来週中に公布される。

 家具の購入や引っ越し経費などに限られていた支給金の使途を撤廃。被災が認定されれば一律支給することで、被災者がいち早く生活再建できるようにしたのが特徴だ。支給金は全壊100万円、半壊50万円。さらに住宅の建設・購入に200万円、補修100万円、賃借50万円を支給する。年収500万円以下などと定められていた年収や年齢による支給要件も撤廃した。

 特定4災害は(1)3月の能登半島地震(2)7月の新潟県中越沖地震(3)9月の台風11号被害(4)同月の台風12号被害。被災者が公布後に改めて申請すれば、改正法に基づく支援を行う。

 被災者支援法は阪神大震災をきっかけに98年に成立。04年の改正で、支給金の使途は解体経費や借入利息にも拡大したが、住宅本体への支援は「税金を使った個人の財産形成につながる」とする財務当局の反対などで、これまで実現していなかった。

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